大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1263 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人平井篤郎の上告趣意は、第一審判決は虚無の証拠によつて犯罪事実を認定

したという新らたな事実を当審で主張し原判決がこれを看過認定したのが違憲であ

るというに過ぎないものであつて、しかも、その前提を欠き明らかに刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二七年七月三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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